パナマ政府は8月30日から入国制限を一部変更し、ワクチン接種が完了した方は、入国時の陰性証明書の提示や隔離措置が免除されます。
従来、パナマに入国する全ての人は、PCR検査または抗原検査の陰性証明書が必要でした。
今回の免除の対象となるのは、WHO、欧州医薬品局、及び米国医薬品局が承認するワクチンを2回接種したことを示す証明書(紙またはデジタル)を所持し、最後のワクチン接種から14日間以上が経過している方です。
空路・海路・陸路入国、いずれも対象です。
この条件を満たさない方は、以下いずれかの提示で、到着後の隔離が免除されます。
1)72時間の有効期間がある、認可検査機関で実施されたPCR検査または抗原検査の陰性証明書
2)1を用意できない場合は、パナマ入国時に実施する検査(費用自己負担)の陰性証明書
≪過去15日以内に、パナマ政府が定める「高リスク感染国」に滞在、またはトランジットをし、かつワクチン2回接種が完了していない方≫
前述の陰性証明書の提示が必須で、さらに入国時に追加検査を行います。
その後、自宅または衛生当局認可のホテル(自己負担)にて、72時間の予防的検疫措置を行い、最後にPCR検査又は抗原検査で陰性となった場合に、検疫措置が終了となります。
高リスク感染国:米国、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、仏領ギアナ、英国、ギリシャ、ジョージア、エストニア、セルビア、マケドニア、モンテネグロ、アゼルバイジャン、イスラエル、マレーシア、モンゴル、南アフリカ、ギニアビザウ、チュニジア、フィジー(9月2日現在)
詳しくはこちらをご確認ください。
在パナマ日本国大使館:パナマ入国措置の変更(PDF)