日本政府は新型コロナの水際対策を一部緩和します。
主な変更点は、ワクチン接種完了を条件とした、海外からの帰国・入国者の待機期間の一部短縮で、10/1から実施します。
条件を満たした有効なワクチン接種証明の原本のコピーを提出する方は、14日間の待機期間を10日間に一部短縮できます。
ただし、入国後10日目以降に自主的にPCR検査または抗原定量検査を受け、その陰性の結果を厚労省(入国者健康管理センター)へ届出が必要です。
対象となるワクチンはファイザー、モデルナ、アストラゼネカで、2回目接種を帰国・入国の14日以上前に終えていることが条件です。
接種証明は、日本を含む世界64ヶ国で発行されたもので、所定の事項が記載されている必要があります。
待機期間中は、これまで通り、公共交通機関の不使用が求められます。
入国後10日目以降に、待機期間短縮の検査のため外出することは認められていますが、公共交通機関は使えません。
また、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機の対象となっている国からの帰国・入国者で、条件を満たした有効なワクチン接種証明をお持ちの方は、宿泊施設での待機と3日目の検査が不要となり、自宅待機のみになります。
待機期間の一部短縮が可能になったとは言え、自費で検査が必要など、個人の渡航者にとっては、なかなかハードルが高いです。
今回の変更を第一歩として、見直されていくことを期待したいところです。
詳しくはこちらをご確認ください。
外務省:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
厚生労働省:ワクチン接種証明書の「写し」の提出について
*画像は厚生労働省サイトから