台湾の入境制限が10/13から緩和され、入境後の在宅検疫(隔離)が廃止されました。
入境後7日間は、ホテルなどで自主防疫(自主健康管理)が必要ですが、この間も条件付きで観光や外食、公共交通機関の利用などが可能です。
入境時に無症状の方は、空港から公共交通機関も利用できます。
入境時の空港にて、家庭用簡易抗原検査キットが4回分配布され、入境当日又は自主防疫1日目に一度検査をします。
無症状かつ、2日以内の簡易検査の陰性結果があれば、自主防疫期間中の外出や帰国も可能です。
外出時は原則としてマスク着用が求められます。
この緩和に伴って、入境前の「入境検疫システム」のオンライン申請や、国内で使用可能な携帯番号の保持なども不要になりました。
日本国籍者への査証免除措置は9月に再開されているため、この緩和で、日本人観光客(個人または団体)が台湾へ渡航しやすくなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾側の水際措置の緩和 新着情報 | 公益財団法人日本台湾交流協会