日本とフィンランドのワーキングホリデー協定が8/1に発効し、日本国籍の18~30歳の方は、フィンランドで最長1年の滞在と、滞在資金を補うための一時的な就労が可能になりました。
ワーキングホリデーが可能なのは、以下の条件の方です。
・年齢が18~30歳
・渡航の主目的は休暇で、仕事は副目的であること
・これまでにフィンランドでワーキングホリデー許可を取得したことがない
・十分な資金(当初3ヶ月で2,000ユーロ)を持っている
・フィンランド出発の航空券を持っているか、航空券を購入するのに十分な資金がある
・扶養家族と一緒に渡航しないこと
・有効な日本のパスポートを持っている
・フィンランド滞在期間中有効な、病気や入院をカバーする保険に加入していること
・健康で犯罪を犯していないこと
フィンランドのワーキングホリデー許可取得の申請は、フィンランド移民局へ行います。
移民局Webサイトによれば、申請に必要な所要期間(見込み)と費用は、電子申請の場合は1~2ヶ月で380ユーロ、紙の申請の場合は2~3ヶ月で480ユーロとなっています。
ちなみに今回の協定により、フィンランド人の日本でのワーキングホリデーも可能になります。
日本にとって、フィンランドは28カ国目の協定国で、一方のフィンランドにとっては、日本はオーストラリア、ニュージーランドに次ぐ3カ国目となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
Working holiday | フィンランド移民局
フィンランドの若者が日本で一時的に働くことが可能に: 新ワーキング・ホリデー協定 2023年 8月施行 : フィンランド大使館、東京