第一条(適用範囲)
第二条(旅行相談契約の定義)
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。(1)旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
(2)旅行の計画の作成
(3)旅行に必要な経費の見積り
(4) 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
(5)その他旅行に必要な助言及び情報提供
第三条(契約の成立)
第四条(相談料金)
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。第五条(当社の責任)