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旅行業約款・条件書

募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行の違い

旅行業法の規定により、ご旅行の形態は「募集型企画」・「受注型企画」・「手配」の3つに区分けされています。ご旅行がいずれにあたるのかをご確認いただき、区分けに応じた約款、条件書をしっかりとお読みください。

ウェブトラベルコンシェルジュは、お申込みいただいたお客様に今回のご旅行がいずれにあたるのかをご案内いたしております。なお、各旅行のあらまし、比較を表示しましたので、参考になさってください。
募集型企画旅行

◆航空券と現地手配がセットになったプラン

『旅行の素材をパッケージ化して参加者を募集する旅行』

「旅行会社が、あらかじめ旅行計画を作成し、参加者を募集して実施する旅行」が募集型企画旅行です。パッケージツアーはほぼ募集型企画旅行だと思って下さい。募集型企画旅行を企画した旅行会社には、旅行中の事故などに対して補償金がでる「特別補償」と、旅行がパンフレットどおりに催行されないときに変更補償金が出る「旅程保証」が義務付けられます。
受注型企画旅行

『旅行者の依頼に基づいて、旅行会社が旅行計画を作成する旅行』

旅行代金には企画料金が含まれます。旅行代金と企画料金をあわせて総額表示する場合がほとんどですが、分けて表示する場合もあります。企画料金を明示した場合には契約成立後の取り消しの際に、旅行会社は「企画料金」を収受できます。
また、募集型企画旅行と同様に、特別補償、旅程保証の対象となります。
手配旅行

◆航空券&他手配/ホテル(旅行会社を通す場合)/現地発着ツアー

『旅行者の依頼で手配を代行する旅行』

手配旅行の定義とは「消費者の要望により、エアーやホテルなどを消費者の代わりに、手配することを引き受ける契約」のことです。つまり旅行会社は消費者の委任を受けて代理で取り次ぎ行為を行うだけになります。よって仮に現地のホテル予約を依頼したのにとれなかった、としても予約の際にかかった通信手数料などが発生することになる場合もあります。また、旅行中に起きた事故・旅程の変更等も、あくまでも個人の"オーダーメイド旅行"なので、旅行会社の責任はありません。

注目!

航空券やホテルの手配をお願いするときは、必ず「旅行業務取扱料金(=手配手数料)」を確認しておきましょう。
旅行契約内容の違い
  募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行
形態 旅行会社があらかじめ旅行内容(目的地・旅行代金・日程など)を定めて旅行参加者を募集して実施するもの。一般的にはパッケージツアーと呼ばれている。 消費者の希望に応じて、旅行会社が旅行の企画をし、その企画を消費者が承諾した場合に旅行手配を行うもの。消費者は旅行会社に企画料を支払う。 消費者の希望に応じて旅行会社が旅行手配を請け負うもの。その手配に必要な実費と手配手数料を旅行会社に支払う。
旅行会社の責任範囲 旅行が予定通り実施されるための責任があるので「旅程保証」と旅行中の事故などに対する「特別補償」がある。 同左 旅行会社は消費者の代わりに手配を代理する立場にあるので、旅程に対する責任も、事故などに対する責任もない。
旅程保証
特別補償
契約の成立 申込意思の伝達(申込書の提出)
旅行会社側の契約の承諾
申込み金の支払い
申込意思の伝達(申込書の提出)
旅行会社側の契約の承諾
申込み金の支払い
申込意思の伝達(申込書の提出)
旅行会社側の契約の承諾
申込み金の支払い
キャンセルの規定 旅行開始の前日から数えて、30日目より20%以内、前々日より50%以内旅行開始後100%以内のキャンセル料が発生する。

※下記のピーク時出発のみ、40日目よりキャンセル料が発生する。
(12/20-1/7、4/27-5/6、7/20-8/31)

旅行開始の前日から数えて、30日目より20%以内、前々日より50%以内旅行開始後100%以内のキャンセル料が発生する。

※旅行開始の前日から数えて、31日目以前のキャンセルの場合、キャンセル料として企画料(旅行代金の20%以内)をお支払いいただきます。企画料は、旅行お申込時に、ご入金の案内・ご旅行内容のご確認と一緒にご案内いたします。

手配にかかる手配手数料およびキャンセル料をキャンセル時に請求されます。金額などは各社ごとに異なるので、特に申込み時に確認が必要です。
キャンセル料の発生 契約成立後 契約成立後 契約成立後
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